1982-03-23 第96回国会 参議院 法務委員会 第3号
初めに、刑法の全面改正について、特に保安処分等について寺田先生からいま御質問があり、政府から答弁がありました。専門的な御質問があり御答弁がありましたが、私の場合は素人でありまして大変お聞きにくいと思いますが、なおかつ疑問に思う点を御質問したいと思います。
初めに、刑法の全面改正について、特に保安処分等について寺田先生からいま御質問があり、政府から答弁がありました。専門的な御質問があり御答弁がありましたが、私の場合は素人でありまして大変お聞きにくいと思いますが、なおかつ疑問に思う点を御質問したいと思います。
そのことは、新聞紙上に何回も報道せられましたので大臣も御存じと思いますが、刑法改正というのは、御承知のように、国民生活を規律する六法のうちの非常に重要な法律でございますので、その意欲の盛んなることは評価をいたしますけれども、私ども、新しい保安処分等の制度を盛っておるようでございますので、これはやはり日弁連でありますとか、あるいは所管の厚生省でありますとか、精神神経学会等とも十分意思の疎通をお図りになられまして
保安処分等いろんな問題の提起がなされていることは私どもよく承知しておるわけでありますが、現段階で作業の進捗状況とか、または今後の見通し等については法務省としてはどのようにお考えになっていらっしゃるのか、今後手続とかいろんなことがございますから、確定的なことはお答えはできないだろうと思うんでありますけれども、およそのめどとして現在全面改正作業の進捗状況ということとあわせて、この見通し等についてお伺いしたいと
非常に形式的な改正、たとえば刑事訴訟法で刑法何条を引っぱっておるというときにそれを変えるというような形式的なことももちろんございますけれども、たとえば先ほどお話の出ました保安処分等につきましては、現在は刑罰を科するための手続として刑事訴訟法というものがあるわけでございますが、一体保安処分を適用していくのにその刑罰を科する手続をそのまま使っていいのかどうか、あるいは別の手続を考えなければいけないのか、
特に保安処分等については、これは将来非常に論議を呼ぶところでありますけれども、このような考え方というのもある。
○山田(太)委員 最後に、国民の安全のために保安処分等も含めて適正な処置を積極的に講ぜられることを要望いたしまして、私の質問を終わります。
ただいま稲葉先生おっしゃいますように、拘禁につきまして、懲役と禁錮をどうするかといったような問題、これはそれならそれでというおことばになろうかと思うのでございますけれども、二つに分かれて残った場合に、懲役なり、禁錮なり、その刑罰の内容として盛られるものはどんなものになるのかという点につきましては、刑法的な考え方もあることでございますし、その他保安処分等という問題も論議されているわけでございまして、刑法
だから、刑法改正のほうよりも、ほんの少し改正すればいいし、保安処分等にらみ合わせれば、刑法改正と同じような姿勢でやっていけるのじゃないか。そういうふうに思って、日ごろ慚愧の念にたえないわけでございます。だから、今後も、売春防止法の改正、社会的に合った旧赤線立法でない法を社会に適用しないと、これこそほんとうに法律をつくった国の責任になります。
(二)、めいてい犯罪者の矯正策として、改正刑法準備草案の予定している禁断処分、保安処分等の制度を設ける。 (三)、めいていによる交通事犯に対しては、刑の上限及び下限を引き上げる。 (四)、めいていを原因とする犯罪者につき執行猶予を言い渡す場合には、初度目から必要的保護監察に付する。 (五)、未成年者飲酒禁止法の罰則を、現行の科料より罰金に強化する。
三の類型型の犯罪者に対しては、従来過失犯として取扱った判例があるので、右類型の犯罪者に対しても、原因において事由なる行為の法理論を成文化して、加罰の根拠を明白にすることが望ましいこと、また、保安処分についても、収容処分のほかに保護視察的な非収容処分をも考慮する必要があることや、さらに一部には、薬物の施用による犯罪者の処置についても、めいてい犯罪者と同一に取り扱い、保安処分等を考慮する必要がある旨の意見
しかしながら、これは刑法全体に非常な影響を及ぼしますので、われわれの方では現在刑法の全般的な改正を考えておりまして、ただいままでのところ、大体各則の検討を終りまして、この保安処分等を含めます総則の部分につきましては、この秋から検討を加えて参る予定になっております。その際には当然この問題も審議の対象になろうかと思いますので、お話の点につきましては、なお、その際に考慮したい、こう考えております。
融資あるいは補償のようなことを考えているかという御質問に対しましては、これはどちらかといえば厚生大臣の所管に属することであると思いますが、私の方は起りました刑罰に対しての措置を、あるいは保安処分等について担当すべき立場にございますが、われわれといたしましては、売春行為というようなものは、過去の法令あるいは地方の府県条例等に照らし合せましても、これは全くの違法な行為でありますから、違法な行為のものが転廃業